亡くなった人から相続する資産というのは、一度に多額というのがふつうですが、それを現金のまま即座にすべて消費してしまうというのももったいない話です。
相続財産というのは、のこされた遺族にとって、今後の生活を支えるという意味合いもあるため、長期的な視点に立って、資産を運用して増やすということも検討したいものです。
このような相続財産については、基本的に日常的な生活資金として頻繁に出し入れをしなければならないものだけを銀行の普通預金口座に入れて、残りは定期預金口座に入れるという方法でも、それなりの資産運用にはなります。
さらに運用で資産を増やしたいというのであれば、どの程度のリスクをとるかによりけりですが、たとえば個人国債を購入したり、投資信託の契約をしたり、外貨預金として積み立てたり、解約返戻金のある終身保険に加入したりといった方法があります。
いずれも普通預金と違って、資産を自由に引き出すことはできませんが、そのかわりに利率は高めであるといえます。
相続で財産を取得したとき、これは所得ではなく継承なので、確定申告の収入欄に記入する必要はありません。
ただし、相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合には、死亡から6ヶ月以内に申告する必要があります。
財産が少なくても、不動産や土地などを受け継いだ場合にはプロに依頼をしてしっかりと手続きをしておくことをお勧めします。
放置していると延滞税がかかってくる場合もあります。
また、賃貸不動産を引継いだ場合などには収入が発生しますので、例外的に確定申告を行う必要があります。
また、亡くなった人のための「準確定申告」を相続人全員で行わなければなりません。
1月1日から3月15日までに死亡した場合には前年度の分と今年度の死亡日までの分を、3月16日から12月31日までに死亡した場合にはその年の分について確定申告を行わなくてはなりません。
死亡日から4ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
2022/7/5 更新